一時帰国する予定です。日本で免税で買い物するにはどうすれば良いですか?
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海外在住者の多くの人が今までに日本一時帰国のとき、免税で買い物したことがあると思います。
実は2023年4月から免税対象者のルールが変わったのはご存知ですか?
- 日本に一時帰国するので免税の新ルールを知りたい
- どうやって免税を受けるのか方法が知りたい
- 免税の対象となる商品を知りたい
今回は日本に一時帰国予定の人必見!免税で買い物する為に必要な書類や実際に買い物する方法、空港での手続きを紹介します。
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免税対象の条件まとめ
- 日本国籍の方は2年以上海外に住んでいる人
- 日本国内にある事業者に勤務している人は免税対象外
- 日本入国時にはパスポートにスタンプが必要
- 日本入国から6ヵ月以上経過すると免税対象外
- 免税には「在留証明」または「戸籍附票の写し」の取得が必要
【新ルール!免税の対象となる条件】日本に一時帰国
新ルールでは実際にどんな人が免税の対象になりますか?
変更前⇒変更後
一番の大きな違いは海外に2年以上、既に住んでいるという人が対象になったことです。
変更前は商品の購入時にパスポートと海外に在住しているという証明となる永住権などを店頭で見せるだけで免税が受けられました。
免税の新ルール
- 国外(日本以外)に2年以上住んでいる人が対象
- それを証明する為の『在留証明』の原本または「戸籍の附票(ふひょう)の写し」の原本どちらかが必要
以上の2つの条件を満たした人が免税の対象となります。
つまり海外在住歴が2年以上必要になった、そしてそれを証明する書類が必要になったということですね。
今までは海外に何年住んでいるかの証明は必要なかったので結構めんどくさくなりました
【在留証明と戸籍の附票の写しとは?】日本に一時帰国
免税を受ける為に「在留証明」か「戸籍の附票の写し」とやらが必要なのは分かりましたが、それって一体なんですか?
在留証明とは?
国外在住2年以上であることを証明できる書類の1つ目が『在留証明』です。
在留証明
- 海外在住の日本人がどこに住所(現在の生活の本拠)があるか
- どのくらい海外に居住しているのか
- または過去どこに住所があったのか
この『在留証明』は、その地を管轄する在外公館=あなたのお住まいの国(都市)の日本大使館や領事館が証明し発行してくれるものです。
つまり日本に帰国後の取得はできないんです。お手続きは必ずお住まいの国で済ませる必要があります。
しかも日本に入国する日から6カ月以内に発行されている原本が免税の証明には必要です。
『在留証明』を発行できる条件
- 日本国籍がある(二重国籍も含め)
- 原則、日本に住民票がない
- 海外に3カ月以上居住している、またはその予定
- 在留証明が必要な本人が大使館または領事館へ出向く
『在留証明』発行に必要なものは以下の3つです。
- パスポート
- 現地の在留資格の証明(ビザ・永住権)
- 現住所などが確認できる書類(免許証など)
⇒免許証の場合は2年以上前に取得しているもの
発行の手数料は1,200円ほど(現地通貨によって変動)で、発効までに数日~数週間かかります。
必ず事前にお近くの大使館や領事館に連絡し、自分の状況ではどのような書類が必要か問い合わせてから向かうようにしましょう。
『在留証明』発行の難易度
在住地域の近所に領事館や大使館がある場合は取得するのにそんなの難しくはないとおもいます。
しかし送付できず本人が出向く必要があるので、遠い場合は難しいかもしれません。
戸籍の附票(ふひょう)の写しとは?
国外在住2年以上であることを証明できる書類の2つ目が『戸籍の附票(ふひょう)の写し』です。
戸籍の附票(ふひょう)の写し
- あなたの日本での住所の履歴書
- 過去に日本で住んでいた時の住所地の移転の履歴が全て見れる
これは日本で取得ができるので、帰国後にゆっくり地元の役所に行って手続きができます。
内容は氏名・過去の住所、生年月日、性別などが書かれているよ
『戸籍の附票の写し』取得方法
- 本籍のある市町村の役所に自分で行く
- 郵送による請求(1週間程かかる)
- 配偶者や直系の家族など代理人が行く
『戸籍の附票の写し』発行に必要なものは以下の2つです。
- 本人確認書類(パスポートや免許証など)
- 戸籍の附票の写し請求書(各区役所窓口にあり)
発行手数料は1通300円程でその場でもらうことができます。
戸籍の附票の写しの取得難易度
先ほど紹介した『在留証明』に比べたら値段も安いし発行方法が断然簡単に感じました。
1つだけ発行してもらう時の注意点‼
2022年1月から戸籍の附票に本籍地及び筆頭者の記載がなくなりました。
しかし先ほども在留証明の時に述べたように、今回の免税対象になるには『本籍地の地番記載が必要』になっています。
そのため、戸籍の附票を取得するときは係の人に本籍の記載をあらかじめお願いしておきましょう。
【実際に免税で買う方法・流れ】日本に一時帰国
必要書類はゲットしましたが、実際に日本でどのように免税で買い物ができますか?
買い物に持って行く書類
実際に買い物に行く時に必ず持って行って欲しいものが2つあります。
- 日本入国のスタンプがあるパスポート
- 在留証明の原本 or 戸籍の附票の写しの原本のどちらか
日本に入国するとき、機械で通過してしまうとスタンプがもらえません。
買い物をする予定の人は係の人の場所へ行き入国スタンプを押してもらいましょう。
スタンプの入国日がとても大事なので忘れないでください
ちなみに日本入国日から6か月を過ぎている人は免税の対象外となります。
免税で買い物する流れ
免税で買い物する方法は主に2つあります。(超かんたん)
- 最初にレジでお会計をしてから別の免税カウンターで手続きを行う(税金分を返金してもらう)
- レジでお会計の時点で免税をしてもらう
(これはお店によってちがいます)
あとは購入記録情報を国税庁にお店側が電子送信をしてくれるので手続きはこれで完了。
パスポートと資料の原本は必ず忘れないうようにしてください。
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【免税対象になる商品とは?】日本に一時帰国
初めて免税制度を利用する人は意外にも知らない人もいるかと思いますが、実は日本の全てのお店が免税になる訳ではないんですよ。
店頭やネットで確認
免税をやっているお店か、そうではなお店か?
知る方法はとてもシンプル。
店頭やレジ横に『Tax Free shop』とこんな感じで書いてあれば免税で買い物ができます。
ネットでもお店のWEBサイトで確認ができますよ。
免税になる商品
免税の対象になるものは『一般物品』と『消耗品』に分けられています。
【一般物品】とは
家電製品、靴、洋服、カバン、時計、宝飾品、民芸品、着物 など…
一般物品は減らない物とされ、購入後すぐに開封することができる。
【消耗品】とは
食品、化粧品、医薬品、お酒など飲み物 など…
消耗品は減る物とみなされ、購入後の日本での開封は禁止なので特殊包装される。
また購入後30日以内に出国しないといけない条件もある。
もし一般物品と消耗品を一緒に購入した場合は特殊包装されて開封は禁止になります。
ちなみに販売目的や事業用は免税の対象になりません。
金額の条件
一般物品 | ・5,000円以上 ・購入後、国内での使用が可 |
消耗品 | ・5,000円以上50万円まで ・購入後、国内での使用が不可(特殊包装) ・30日以内に国外へ持ち出す |
一般物品+消耗品 | ・5,000円以上50万円まで ・購入後、国内での使用が不可(特殊包装) ・30日以内に国外へ持ち出す |
表のように1日1店舗での購入額が5,000円以上の必要があります。
色々な店の合算ではないので気を付けて下さい。
たまにモールによっては数店舗で買っても合算で免税にしてくれる所もあるみたいです。事前にチェックしておきましょう!
【免税商品!出国時に空港ですること】に一時帰国
とっても簡単。
空港でセキュリティーチェック後に税関カウンターでパスポートを提示するだけ。
免税で購入した商品は手荷物でたまに確認されることもあるそうですが、私は今のところ一度も確認されたことがありません。
もし、化粧品などの液体などの場合は聞かれた時に預け荷物に入れた折を伝えれば大丈夫ですよ。
【新ルール!免税の対象となる条件】まとめ
免税対象者は新ルールにより海外に2年以上住んでいる人のみということになりました。
そしてそれを証明する為に『在留証明』原本または『戸籍の附票の写し』原本の取得が必要になりました。
正直この新ルールによってすこしめんどくさくはなってしまいましたが、買い物自体はとても簡単です。
ぜひ免税を使って日本滞在で少しでもお安く過ごしてみましょう。
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